お役立ち情報
第一種低層住居専用地域 |
低層住宅の専用地域 |
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第二種低層住居専用地域 |
小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
中高層住宅の専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
必要な利便施設立地を認める中高層住宅の専用地域 |
第一種住居地域 |
大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地の為の地域 |
第二種住居地域 |
住宅地のための地域 |
準住居地域 |
自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域 |
近隣商業地域 |
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 |
商業地域 |
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 |
準工業地域 |
環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図る地域 |
工業地域 |
工業の利便の増進を図る地域 |
工業専用地域 |
工業の利便の増進を図る為の専用地域 |
- ※1 当核用途に供する部分が3000㎡以下の場合に限り建築可能
- ※2 物品販売店舗・飲食店が建築禁止
- ※3 当核用途に供する部分が二階以下かつ1500㎡以下の場合に限り建築可能
取得費 |
売った土地や建物の購入価額(建物は減価償却後)や購入の際の仲介手数料などが含まれる。実際上の取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%が適用される。 |
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譲渡費用 |
土地や建物を売る為に要した費用で、売る際の仲介手数料や借家人等を立退かせるような場合の立退き料など。 |
特別控除 |
住居用財産を売った場合の3,000万円の特別控除などがある。 |
譲渡した年の1月1日において所有期間が |
5年以下 |
短期譲渡所得 |
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5年超 |
長期譲渡所得 |
課税長期譲渡所得金額 x 20% = 所得税額及び住民税額(所得税15% 住民税5%) |
課税短期譲渡所得金額 ×30% (他に住民税9%) = 所得税額(住民税額) |
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- ※土地等の譲渡所得と他の所得との損益通産を廃止。
- ご自分の所有する物件・土地がどれくらいで売れるのか、買い手はいるのか調べることが出来ます。
- 所有物件の売却にも、税金・申請費などの費用が発生します。
- 実際に売却した場合、いくら程で売れるのか査定をして算出します。
- 不動産売却担当に売却を依頼します。(媒介契約の締結)
- インターネット、チラシ活動などで、幅広く売却先を探します。
- 売却が決まりましたら、不動産売買契約を結びます。
- 買主に鍵や権利書等の引渡しを行います。
- 残代金や領収書の受領を行います。
- 自己資金などを把握して、ご自分の資金計画をきっちり立てます。
- インターネットや住宅情報誌、物件チラシなどから情報を集める事が出来ます。
- 実際に検討している物件・オープンハウスなどを見学し、不安材料が無いか相談します。
- 物件がきまりましたら、購入の申込をし、その売却契約をおこないます。
- 購入するにあたり必要な住宅ローンの選択・借り入れの手続きを行います。
- 鍵や権利書の受け渡しを行います。
- 残代金の支払いや領収書の発行を行います。